経営承継円滑化法(株式相続の話)

争続防止(遺産相続の骨肉争い)のための株式相続の話

経営承継円滑化法で、
被相続人生前に相続人全員の合意で、
イ)贈与された株式は、遺留分から除外できる。
ロ)一定の価格に固定できる
ので、相続や税金のトラブルを未然に防ぐ仕組みとして使える。

備考1)
後継者の貢献による株価値上がりを考慮するので
後継者の経営意欲を削がずに済む。

備考2)
相続人の株式相続に係る多額な相続税が問題になるケースがあります。
大抵は「譲渡制限株式」であるため、相続放棄ができず、
会社買取請求も、価格の折り合いが極めてつきにくく、会社と遺族の争いとなる。

相続対策としては、
定款変更をして会社法の「取得請求権付株式」とするのが当事者に有効。
準備としては、相続人らと会社幹部の意思疎通による協議が望まる。