配偶者の税額軽減

配偶者の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?
政府広報
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

  とても重要です
  注意点:遺産分割協議書があること!

◆制度案内
配偶者の取得遺産額が、
配偶者の法定相続分以下なら、
遺産分割協議書があれば、
相続税は納める必要はありません(配偶者の税額軽減)。

相続人が配偶者と子供の場合、
配偶者の法定相続分は2分の1です。
配偶者の取分が遺産全体の2分の1までなら、
納める相続税はゼロとなります。

金額の上限はありません。
遺産総額が6億円であれば3億円もらっても
配偶者の負担する相続税はゼロです。

また、遺産総額が少ない場合にも、
配偶者の生活保障の観点から、
遺産総額のうち、配偶者の相続分が、
1億6千万円までは、相続税が掛りません。

つまり、配偶者は遺産が1億6千万円以下、
または1億6千万円を超えても、
法定相続分までなら相続税額はゼロです。

また、相続人が「配偶者と兄弟姉妹の場合」には、
1億6千万円または、
相続財産の3/4(法定相続分)まで
相続税はかかりません。

◆専門的な解説
もう少し、専門的に話をし直しましょう。
配偶者の税額の軽減という法規により、
被相続人の配偶者が取得した遺産額(仮装・隠蔽財産は対象外)が、
次の金額のどちらか多い金額までは、
配偶者に相続税は掛りません。
 (1) 1億6千万円
 (2) 配偶者の法定相続分相当額

未分割財産は除きます。
ただし、相続税の申告期限から3年を経過する日までに、
分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、
その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときは、
税額軽減の対象になります。

◆手続き
この税額軽減を受けるための手続
(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に、
戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、
配偶者の取得した財産が分かる書類を添えること。
※遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付すること。

(2) 相続税申告後の遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、
分割が成立した日の翌日から4か月以内に、更正の請求(手続)をすること。