#会社を潰すな相続時期の企業存続の最良の仕組み最新版(会社は誰にでも引継げる)
 🔎[家族内信託. com】▶ http://信託.biz/
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 ※ 家族内での信託(家族信託)という相続税法らち外の信託法が社長の遺志を死後100%確実に履行します。
 ※ 死にゆく被相続人は、死ぬまで会社を所有でき、死後の争族を100%遮断する方法が家族内の家族信託です!

特徴
#家族信託専門士(一般社団法人家族信託普及協会)正会員
・報酬は協会報酬に準じます
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#上級相続士(特定非営利活動法人日本相続士協会)
・協会所属で、相続申告に必要な全ての資格をネットワークスしています。
・報酬は協会報酬に準じます

◆お客様へのメリット
 ※ 日本一レベルの相続ネットワークです。
・相続は税理士・司法書士だけでは資格がたりない。
・相続手続きに必要な法定資格は土地家屋調査士・不動産鑑定士など多岐に渡る

◆相談体制
#ZOOM無料相続相談を受付中で不動産が多い相続には公正証書遺言より便利な自筆証書遺言制度がR2年7月10から法務局で受付開始中です

#事業を引継ぐ経営会社には整然に遺産を減らすな争わせな凍結させるの3原則を中長期戦略の中でどう実現するか知恵の出しどころです。世代を超え引継ぐ事業の命と承継者同志の綱引きは今生の想いのドラマ賢い主人公になるために

#ドイツ中央銀行も破綻が懸念される近未来のハイパーインフレが心配な土地持ちの課tは不動産評価の高騰が心配ですからその前に家族信託を検討下さい。2024年の紙幣デザインの一新は既に2019年4月9日に報道され既決。

#土地持ちのお金持ちに心配なのは2024年の紙幣デザイン一新と同時に政府が財政改善策としてやる可能性がある通貨単位の変更リデノミネーションRedenomination はマクロ的に政府の財政逼迫が急激に悪化すれば可能性がある。

#家族信託で土地価格が高騰する前の土地持ちの相続対策として政府の財政逼迫時代には降ってわいたリスクヘッジの越真面目な相続対策として家族信託をご検討も当然の対策の一つだからDOGAMIに電話してZOOM無料総則相談を受けてみましょう。話だけですから(笑)。

相談しにくい相続の相談機密
テレビ電話の無料相談!
#ZOOM無料相続相談をDOGAMIが実施しており何回でも疑問点を相続に強い実務家のベテラン税理士と話ができます。�電話してみましょう!📞0120-03-6066案内窓口は山本努。

平日9:00~17:00受付土日休み。e-Mailは24時間受付!
特に自筆証書遺言の制度が2020年7月10日から実施!公正証書遺言より遥かに便利で安い制度を電話で聞いてみよう!

📞は0120-03-6066山本努が案内します。ZOOM予約の無料相続相談アポも直ぐ取れます。

節税テクニックの基本
❶遺産を減らず,
❷評価を一時的に下げる,
❸配偶者の税額軽減特例を受ける等の税制を利用する,
❹家族信託契約で遺産を相続法のらち外に置く。
❺一般社団法人等を研究する等々。

❻配偶者居住権を巧く利用しよう。
 詳細▷ https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/pdf/01.pdf

備考:但し世代を超えた事業成長を求める高度な超長期の節税テクニックは別(解説は末尾近くに掲載)。

話を元に戻そう!
相続手続き法定スケジュール
1.7日以内
・死亡届
・葬儀,埋葬等

2.3カ月以内
・相続放棄
・※遺言書の確認
・※相続人の範囲(法務局)
・※遺産総額,評価等

3.10ヶ月以内
・相続税の申告と納付
・遺産分割協議書の作成
・※遺産の名義変更


弊社税理士の資質と方針
❶遺族の気持ちに寄り添います
❷30年経験に基づく事例をお話します

❸痒い所の手が届く解決策を提供します(家族信託等)。
❹提案にはスケジュール表を用意しています。

報 酬
公開しています
http://fees.tokyo

各種の重層専門家100人超で支援
弊社がスケジュール管理して
作業を統括するネットワークでグループで
ご遺族を支えます

※相続はなぜ一社ではダメか?
大手でも一社で相続一式を支えることはできません。

間口が広く、
どの分野も
手が抜けない高度なサービスが必要です。

いくら粋がっても物理的に無理です。
弊社はネットワーク管理で遺族に寄り添います。

資格の多様化で相続手続きに必要な資格は、
網羅すると以下(❶~❼)のとおりです。

後悔を防ぐ事前対策
平素からの無料の転ばぬ先の杖対策
お客様としては毎年130万人が亡くなります。
うち8%が相続申告が必要な人と言われます。

一番多いのは「争族」ですが、
我が家に限ってはそれはないと思うのは人の常。
しかし争いも「人の常」だから、

先ずはFB(フェースブック),YT(ユーチューブ),Insta(インスタグラム)でお友達になって下さい。
無用の最新情報を提供しています。


国家資格等
相続に係る国家資格(一部民間資格)を持った人は、仕事別に次のように分かれます。
❶#遺産分割協議
・(行政書士資格ある税理士。実は税理士資格だけでは契約事務が行えないのです)。

❷#遺産活用策
・(家族信託専門士等。遺産分割を「法定化」できる。不動産活用に最適)。

❸#相続手続き
・(相続士登録の税理士。御用聞きも可能な民間資格だが,税理士と幅広いネットワークが効く)。

❹#相続申告
・(税理士。生前贈与の贈与税申告を含め相続税ゼロでも税理士のみ請負が可能)。

❺#不動産登記
・(司法書士。相続士ネットワークなら,登記・税務・遺産活用・手続きをワンストップ化できる)。

❻#成年後見
・(職業成年後見人。法定後見だと被相続人の財産管理・身上監護で,遺産管理の大部分が裁判所管理となる)。

❼#相続争いの遮断
・(弁護士。骨肉の争いと云われ,商売としては儲からず,
「お断り」するのが得策です。

・対策は信託法の家族信託契約で法的に争族遮断すること。
・弊社ら家族信託専門士の支援が有効です。

相続対策の知恵
① 原点に戻る➡本人の意思を遺産引継ぎに反映できる!

② 事業存続➡自社の株式信託は事業承継の『特効新薬』!

③ 究極の節税➡一般社団法人(公益法人)を検討

#アアクスグループ株式会社は,
民事信託(家族内信託・家族信託)の信託契約により、
「争族回避」の相続対策をする、新タイプの相続支援・生前贈与支援を,総合的に提供します。

http://家族内信託.com/ (身内の民事信託を紹介)。

#弊社アアクスグループ株式会社では,
4つの公的資格を装備して,
あなたの相続支援をします。

●#税理士
・申告。相続税・贈与税申告に強い。
・更に,一人で判断できない相続案件のための相続支援協会会員。

●#相続士
・手続きのネットワーク作り,支援者の輪作り。

●#家族信託専門士
・相続争い「争続」の回避,遺産活用,信託契約書の作成支援。

●#行政書士
・民事契約に係る有資格者。
・税理士だけでは契約書や議事録が作成できず相続支援には対応できない。

大改正の相続法(民法)
ご存知ですか2019年7月から大きく変わった相続法と相続税法。
知らないと大問題が発生するリスクが高いです!
❶配偶者居住権
・居住権と所有権の分離により妻が自宅に済み続けることができる

❷自宅の特別受益権の相続対象外化
・婚歴20年以上の妻に贈与した自宅は、遺産分割の対象外とする

❸遺留分の金銭解決
・遺産の遺留分請求権は遺産の代り金銭請求も可とする

❹介護の報酬
・被相続人に係る嫁等の介護者への献身的な労を認める遺産請求権

❺自筆証書遺言
・法務局が遺言書を保管する

❻生前贈与の時効
・生前贈与の特別受益権の時効10年を新設

❼故人の凍結口座
・銀行一行当たり150万円は即引出可能とする

■冒頭近くの「備考」の解説
相続税対策と事業成長戦略は単純に云うと方向は反対。

#オーナー会社と個人事業の成長路線の維持には遺産減を予防する長期戦略が欠かせない何故なら事業資産たる遺産を永久に減らし遺産評価を永久に評価減する単純思考の相続税対策では早晩その事業は衰退の途を辿ることになるから。

相続時の評価減した資産が数年か十数年で資産価値や収益力が回復する相続対策での適法な見せかけの遺産評価減の高等戦略だけが必要だ。

これは相続対策とM&A会社譲渡対策の経営ベクトルが反対であるのと同じ。経営財務コンサルタントはお客様のニーズやあるべき経営指針をオーナーからよく聴いて判断し必要な場合は忖度してオーナーに仕えるすることになる。

解らないだろうなあ(笑)。解らない人は深追いはやめよう!

■トピックス
テレビドラマ『争族』で、相続人間の争いは、普通の相続人やその配偶者等の関係者なら、「もらえるものは、戴きたい」と思うのは、当然だと思います。

事業承継の問題となると、「経営力」等の問題で、代表者たる被相続人(死ぬ人)の意思・政策(方針)を組み込んだ、事業承継対策として書面化されているべき話です。


その書面化に際して、相続に強い税理士としては、どうしても「民事信託(家族内信託・家族信託)」を織り込んだ謂わば「戦略」が、事業引継ぎの安定化をもたらします。

ご相談させて戴けませんか?
民事信託の話!この信託は、大手信託銀行を使う「商事信託」ではなく、個人的な「民事信託」ですが、信託法に基づき、その信託契約は確実に守られるものです。

従って、決まった「信託契約(受託者の権利)」は、必ず実行され、相続人間の争いは、被相続人が生前にセットした方針として、起きないことになります。


ただ、留意点として、「遺留分の減殺請求」には対応できません。事業承継(会社の経営承継)に当たっては、この点をよく家族内で、予め話し合っておく必要があります。どの途、遺留分の減殺請求は避けられない法理ですので、予めの「相続人間の相談」は、その点については、争いになりません。