相続開始後の流れ

 

1.相続申告期限
  相続申告期限は相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内です。
 「遺産分割協議」が整いませんと「遺産分割協議書」が、作成できま
 せん。そうしますと、遺産未分割のまま申告することになります。
 銀行預金の引出し等で、実務的な不便が多いですので、ぜひ「期限内
 分割」をお願いします。

2. 事業承継の場合
  また、生前に民事信託(家族内信託・家族信託)の信託契約ができ
 ていなくても遺言書により「事業承継」の争い回避ができる民事信
 託契約の遺言ができますので、それもご検討下さい。

3.相続手続きの流れ
 以下図式で「相続手続きの流れ」を掲載します。

(1)3か月以内の行事スケジュール

 ⓵関係者への連絡,葬儀の準備 ➡通夜

 ⓶死亡日から7日以内に死亡診断書、 ➡死亡届の提出
  市区町村長に提出,葬儀連絡等  ➡葬儀

 ⓷かたみ分け ➡初七日法要
  ※葬式費用の領収書等の整理・保管

 ⓸遺言書の有無確認
  ※遺言書があれば(公正証書によるものを除き)、
   家庭裁判所の検認を受け、開封します。

 ⓹35日忌、または49日忌法要の頃の行事 ➡香典返し
  ※香典返戻費用は葬式費用に含まれません。

 ⓺上記⓹と同じ頃の行事 ➡49日忌法要

 ⓻遺産・相続債務の概要把握、
  家庭裁判所での「申述」 ➡ 相続の放棄、又は限定承認

 ⓼戸籍謄本の取寄せ(被相続人・相続人分)➡相続人の確認


(2)4か月以内の行事スケジュール

 ⓽被相続人の死亡年の1月1日~死亡日の所得を算出 ➡準確定申告


(3)10か月以内の行事スケジュール

 ⓾遺産・債務の調査(洗い出し)
  ※『相続税の申告のためのチェックシート』 ➡遺産整理

 ⑪遺産の評価・鑑定 ➡ 相続申告添付書類の整備
  ※不動産は相続税評価額(補正等)・不動産鑑定士利用等

 ⑫遺産分割の協議及び協議書の策定 ➡ 遺産分割協議書
  ※不動産はこの協議書により登記します
  ※相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です
   予め各5通(スペアを含む)を用意しておきましょう

 ⑬相続税の計算・納税資金の準備 ➡相続税申告
  ※被相続人の死亡時の住所地の税務署宛に申告・納付
  ※延納・物納の申請も同時に ➡相続税納税

 ⑭不動産の相続登記,
  預貯金・有価証券の名義書換等 ➡遺産の名義変更
  ※厚生年金手続き(最後の納付は過払還付になる場合が多い)
  ※NHK・電気,ガス,水道料金等の名義変更の名義書換手続き